知的財産取得支援事業補助金(令和8年度のご案内)
板橋区産業振興公社では、「特許権・実用新案権・商標権・意匠権」を取得するための経費の一部を助成しています。
対象者
以下の要件を満たす中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であること。
- 板橋区内に「本社」又は「事業所」を有すること。また、個人事業者の場合は板橋区に事業所を有していること。(ライセンサーと申請者が別の場合は両社が共に区内中小企業者であること)
- 板橋区内で1年以上事業を営んでいること。
- 大企業が実質的に経営に参画していないこと。
- 特許庁が認定した特許権、実用新案権、商標権、意匠権について、設定登録後1年以内に交付申請を行うこと。
- 過去に同一の権利で本補助金を受けていないこと。
- 同一の権利について、国又は他の地方公共団体等から本助成制度と同様趣旨の補助金等の交付を受けていないこと。
- 直前期分の法人住民税(個人事業主にあっては個人住民税)、法人事業税(個人事業主にあっては個人事業税)に滞納がないこと。
補助対象経費
審査請求料、登録料、弁理士費用、その他製品及び技術の保護に直接関連があると認められる経費等
※ 商標権については、弁理士費用の対象額を上限10万円までとします。
補助対象外の経費
消費税、飲食費、通信運搬費、その他権利取得実施に直接必要がないもの
申請期間
令和8年4月13日(月)から令和9年3月5日(金)まで
※先着順に受付を行い、上記期間内であっても予算額に達し次第、受付を終了いたします。
補助率・補助額
令和8年度より、補助率および一部補助金の上限額を引き上げました。
補助対象経費の2分の1
補助額の上限:20万円まで(特許権に限り30万円まで)
申請の流れ
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まずはお電話にてお問い合わせください。
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提出書類のご提出
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交付通知/交付決定通知書・交付請求書の郵送
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補助金交付請求書のご提出
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補助金の交付
申請書
下記添付ファイルより、申請書様式をダウンロードしてご使用ください。
お問合せ
公益財団法人 板橋区産業振興公社
経営支援グループ
平日9:00~17:00
TEL:03-3579-2175(直通)