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給付事業
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会員本人のご結婚や入院、お子さんの誕生や就学、ご家族のご不幸などに際し、別表のとおり給付金をお支払いいたします。
給付を受けるためには申請が必要です。以下をお読みの上、ページ下部にある「給付金請求書(PDF)」をダウンロード&プリントアウトしてご利用ください。
◆給付内容(文字をクリックしてください。新しいタブで開きます) |
祝金 見舞金 死亡弔慰金
◆給付対象 |
入会日から1ヵ月経過後に発生した事由
但し、キャンペーンで入会した場合は、会費無料期間(2ヵ月または3ヵ月)経過後に発生した事由
◆請求期間 |
給付事由の発生した日から6ヵ月以内
◆請求手続きに必要なもの |
〇請求者本人が窓口で受取る場合(支給金額5万円以下)
給付金請求書
会員カード
朱肉を使った印鑑
証明書類
〇請求者本人から委託された方(受任者)が窓口で受取る場合(支給金額5万円以下)
給付金請求書(委任状欄に、自書・押印してください)
会員カード
受任者の朱肉を使った印鑑
証明書類
〇口座振込の場合(支給金額5万1円以上、郵送請求、窓口受付:平日17以降・土日祝など)
給付金請求書(給付金請求書の振込依頼書欄に自書・押印してください)
証明書類
※振込手数料は公社が負担します
◆支給の制限・注意事項 |
- 会費の未納がある場合は、給付金を停止することがあります。
- 会員ご本人の死亡の場合を除き、 退会後の給付請求はできません。
- 会員ご本人の死亡の場合、死亡弔慰金の請求時に、退院日から6ヵ月以内であれば入院見舞金の請求ができます。
- 見舞金及び死亡弔慰金について、発生原因が給付金受給者の故意または重大な過失による場合、及び災害救助法が適用される場合は給付対象になりません。
- 給付金請求書は必ず自書してください。
- スタンプ印(シャチハタ印等)、消せるボールペンを使用した請求書、プリンタ印字した請求書はお受けできません。
◆給付金の返還 |
不正行為により給付金を受領したときは、 返還していただきます。