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知的財産取得支援補助金(令和2年度のご案内)
- 2020/5/1
- 知財・企業認証取得等, 補助金・助成事業

公社では、「特許権・実用新案権・商標権・意匠権」を取得するための経費の一部を助成しています。
ご不明な点はお問合せください。
対象者
以下の要件を満たす中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であること。
[1]板橋区内に「本店」又は「本社」を有すること。また、個人事業者の場合は板橋区に事業所を有していること。(ライセンサーと申請者が別の場合は両社が共に区内中小企業者であること)
[2]大企業が実質的に経営に参画していないこと。
[3]特許権、実用新案権、商標権、意匠権について、設定登録後1年以内に交付申請を行うこと。
[4]過去に同一の権利で本補助金を受けていないこと。
[5]同一の権利について、国又は他の地方公共団体等からこの要綱と同様趣旨の補助金の交付を受けていないこと。
[6] 前年度分の法人住民税(個人事業主にあっては個人住民税)、法人事業税(個人事業主にあっては個人事業税)に滞納がないこと。
補助対象経費
審査請求料、登録料、弁理士費用、その他製品及び技術の保護に直接関連があると認められる経費等
※ 弁理士費用は、特許権以外について費用の上限を30万円(補助額はその1/3)までとします。
補助対象外の経費
消費税、飲食費、通信運搬費、その他権利取得実施に直接必要がないもの
補助金の額
補助対象経費の3分の1(上限20万円)
申請期間
※先着順に受付を行い、予算額に達し次第、受付を終了いたします。
申請時間:平日午前9時から午後5時まで
申請方法
事前に公社へ、申請書類のご提出希望日をご連絡ください。
申請書のご提出は、板橋区公社窓口へお持ち願います。
※知的財産の取得に関して専門家のアドバイスが必要な場合は、当公社の無料訪問相談(弁理士の派遣)または、東京都知的財産総合センター の相談事業を利用することができます。
※外国への知的財産出願費用などについては、東京都知的財産総合センター の助成制度もございます。
申請の流れ
下記添付ファイルをダウンロードして、ご参考ください。
申請書
下記添付ファイルより、申請書様式をダウンロードしてご使用ください。
【1】知財申請書(Word)