板橋区産業振興公社への寄附金のお願い
板橋区産業振興公社は、産業振興と中小企業勤労者福祉の向上を図るため、SDGs(持続可能な開発目標)を踏まえ、経営支援や情報発信事業をはじめ、販路開拓や受発注支援、製品・技術のPR、研究開発や新産業参入支援、技術開発支援、資格取得支援、勤労者福利共済事業など、様々な支援事業を展開し活動しています。また、支援事業の実施にあたっては板橋区、区内産業団体、東京都、各種支援機関と連携を強化しながら充実を図っています。
こうした支援事業に必要な資金は主に板橋区からの補助金や参加者の負担金等を財源とさせていただいていますが、今後さらにその内容を拡充させるためには、是非とも多くの皆様からのご支援・ご協力が不可欠なところでございます。
当財団は、平成24年に東京都から公益財団法人として認定を受けました。そのため、寄附に対する税制上の優遇を受けられる「特定公益増進法人」として、当財団への寄附金は税制上の優遇措置の対象となります。
つきましては、当財団の趣旨にご賛同とご理解をいただき、板橋区内の中小企業の振興・発展にご貢献頂くためのご寄附をお願い申し上げます。皆様からお預かりいたしますご寄附は、当財団の公益事業の充実を図るために有効に活用させていただきます。
是非とも、皆様方の格別のご協力を賜りたく、心よりお願い申し上げます。
公益財団法人板橋区産業振興公社
理事長 坂本 健
お申込み方法
下記いずれかの「寄附金申込書」を以下よりダウンロードして必要事項をご記入の上、メール・FAX・郵送等でお送りください。
公益財団法人板橋区産業振興公社では、産業情報の提供及び事業者からの意見募集、相互理解を目的として、ソーシャルメディアを通じた情報発信を行うにあたり、次のとおりアカウントの運用方針を定めます。
- 寄附金は1口3,000円以上とし、金額の制限はございません。
- 寄附金の送金は、原則として当財団が指定する銀行口座へのお振込でお願いいたします。
- 寄附金が入金されたことを確認した後、寄附金受領証明書を発行いたします。寄附金控除を受けるために必要ですので、大切に保管してください。
尚、希望者にはお礼状の送付及び当財団のホームページ上でご芳名を掲載させていただきます。
公益財団法人への寄附金に対する税制度について
公益財団法人は「特定公益増進法人」に該当し、その寄附金は税制上の優遇措置の対象となります。
従いまして、当財団へご寄附をいただいた場合には、次のような優遇措置を受けることができます。
個人の寄附金に対する優遇措置
所得税の寄附金控除
個人が国や地方公共団体、特定公益増進法人に対し寄附金を支出した場合は、寄附合計額のうち2,000円を超える部分が控除計算の対象となります。
所得控除額=寄附金額-2,000円
※寄附金額は総所得金額等の40%相当額が限度参考:
国税庁タックスアンサー
No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)住民税の寄附金税額控除
各都道府県・市町村の条例で指定された寄附金は、個人住民税(都道府県民税及び市町村民税)の税額控除の対象となります。
板橋区にお住まいの場合は、東京都及び板橋区の条例により寄附金税額控除の対象として指定されているため、東京都にお住まいの方は都民税について、板橋区にお住まいであれば加えて特別区民税についても、税額控除の対象となります。
都民税控除額 (寄附金額-2,000円)×4%
特別区民税控除額 (寄附金額-2,000円)×6%
※寄附金額は総所得金額等の30%相当額が上限参考:
東京都主税局
個人住民税の寄附金税額控除板橋区
寄附金税額控除について相続税
相続により取得した財産の一部又は全部を寄附した場合、寄附した財産に相続税が課税されません。
参考:
国税庁タックスアンサー
No.4141 相続財産を公益法人などに寄附したとき
法人の寄附金に対する優遇措置
法人税の寄附金控除
会社などの法人が特定公益増進法人に対して支出した寄附金については、一般寄附金の損金算入限度額(①)とは別に、別枠特別損金算入限度額(②)が設けられています。
①一般寄附金の損金算入限度額
(資本金等の額の2.5/1000+所得金額の2.5/100)×1/4
②特別損金算入限度額
(資本金等の額の3.75/1000+所得金額の6.25/100)×1/2特定公益増進法人に対する寄附金のうち、②特別損金算入限度額を超えて損金に算入されなかった部分の金額は、一般寄附金の額と合わせて、①一般寄附金の損金算入限度額の範囲内で損金算入ができます。
参考:
国税庁タックスアンサー
No.5283 特定公益増進法人に対する寄附金
お問い合わせ先
公益財団法人板橋区産業振興公社 経営支援グループ TEL:03-3579-2175 FAX:03-3963-6441
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